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貨物軽自動車運送業

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軽貨物運送事業・貨物軽自動車運送事業とは

軽貨物運送事業とは正式には貨物軽自動車運送といい「軽自動車を使用して荷主の荷物を運送する事業」です。

荷主から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。

自宅営業所・自分一人・軽自動車1台から始められます。

貨物軽自動車運送事業を始めるには

貨物軽自動車運送事業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要となります。

届出後、営業所を管轄する軽自動車検査協会で事業用自動車の手続きを行います。

ここで事業用自動車ナンバー(黒ナンバー)が交付され、営業を開始することができます。

貨物軽自動車運送事業の要件

営業所

営業所とは営業活動・運転者の管理を行う拠点です。

物件は自己所有に限らず、賃貸でも営業所とすることができます。

自宅を営業所にすることも可能です。

ただし、農地法や都市計画法などに抵触しない場所であることが必要です。

用途地域により営業所とできない場所があります。(低層住居専用地域など)

用途地域は市区町村の役所で確認することができます。

休憩施設

休憩施設とは、乗務員の休憩又は睡眠のための施設のことです。

営業所と同じ場所や自宅でも構いません。

2平方メートル程度のスペースが必要となります。

自動車車庫

車庫は営業所から2km以内の場所にあることが必要です。

自己所有に限らず、賃貸でも車庫とすることができます。

事業用自動車

事業用自動車とする自動車は軽自動車に限られます。

また車検証にある用途が「貨物」であることが必要です。

用途が貨物でない場合でも、貨物用に構造を変更することにより貨物とすることができます。

リースやローンで購入したの自動車でも構いません。

損害賠償能力

自賠責保険のほか任意保険に加入し、十分な損害賠償能力を有することが必要です。

管理体制

事業の適切な運営を確保するために、運行管理等の管理体制を整える必要があります。

運行管理の責任者が1名必要となりますが、運転者本人でも構いません。

運送約款

国土交通大臣が告示した「標準約款」に準じて運送約款を作成する必要があります。

「標準約款」と同一のものを設定することもできます。

運賃料金表

運賃料金を定めた表を作成する必要があります。

荷主に対して不当とならないように設定してください。

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